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助成金情報詳細

基本情報

助成名 起業創業トライ補助金
助成団体名 鳥取県商工労働部  産業未来創造課

助成金の目的

目的 本補助金は、新たな事業アイデア、技術又はノウハウ等を活用し、革新的な起業創業を実施しようとする起業者に対して、創業前又は創業後の事業実施に必要な経費の一部を補助することで、鳥取県経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。
分野 職業能力開発・雇用拡充、 消費者保護

概要

対象事業 新たな事業アイデア、技術、ノウハウ等を活用し、創業支援機関の支援を得て、新規市場開拓等を行う事業が対象となります。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は補助対象事
業となりません。
ア.政治、宗教又は選挙活動に関わる事業
イ.公序良俗に反する事業
ウ.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第2条において規定する風俗営業等)。
エ.その他補助金を交付することが適切でないと認められる事業
対象者 ア.補助事業計画書(以下「計画書」という。)の提出日において、12月以内に県内に事業所、店舗又は工場(以下「事業所等」という。)を設置し法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により創業を行おうとする個人若しくは団体、県内に事業所等を設置し創業から12月を経過していない企業若しくは個人事業主(以下「企業等」という。)又は創業から12月以上経過しているが新事業実施のため12月以内に県内に事業所等を有する新たな法人設立を行おうとする企業等

イ.法人を新たに設立する若しくは既に設立している場合、その設立時点において以下のいずれにも当てはまらないこと。
(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する
中小企業者(※)
(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する
中小企業者
 (※)「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定される者であり、「大企業」は同規定の「中小企業者」に該当しない者とする。

ウ.創業支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みであること。

エ.法令順守上の問題を抱えている者でないこと。

オ.申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力ではないこと又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
助成金 補助率1/2、補助限度額300万円

受付期間について

受付期間 2021/04/30から2021/08/06まで[受付は終了しました]
備考  

ホームページ

アドレス 鳥取県起業創業トライ補助金
https://www.pref.tottori.lg.jp/277668.htm




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